第一章 総則 |
| 第一条 |
本法人は財団法人神奈川県私立中学高等学校協会と称する |
| 第二条 |
本法人の事務所を横浜市神奈川区高島台七番の五、神奈川県私学会館に置く |
| 第三条 |
本法人は加盟学校相互の連携協会により私立中学校、高等学校及び中等教育学校教育の振興と教育目的の達成をはかることを目的とする |
| 第四条 |
本法人は前条の目的を達する為め下の事業を行う
一、中学校、高等学校及び中等教育学校教育に関する調査研究
二、学校運営に関する協議と提携協力
三、教職員の資質向上のための研究・研修活動の推進
四、神奈川県私学会館の維持運営
五、教職員及び生徒の厚生福祉活動の推進
六、其の他必要な事業 |
第二章 組織
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| 第五条 |
本法人は学校教育法及び同法施行規則に基づき設立された神奈川県下私立中学校、高等学校及び中等教育学校(以下「加盟校」という)をもって組織する |
| 第六条 |
本法人は日本私立中学高等学校連合会に加盟する |
第三章 資産
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| 第七条 |
本法人の資産は下の通りである
一、別紙財産目録記載の財産
二、加盟校の会費
三、資産から生ずる果実
四、寄附金補助金
五、其の他の収入 |
| 第八条 |
本法人の資産を分けて基本財産及び普通財産の二種とする。基本財産は別紙財産目録中基本財産の部に記載した資産及び将来基本財産に編入せられる資産を以て構成する。普通財産は基本財産以外の財産とする。但し寄附金で当該寄付者の指定あるものはその指定に従う |
| 第九条 |
本法人の基本財産中現金は理事会の議決により確実な有価証券を購入するか又は確実な信託会社に信託するか或いは銀行預金とし理事長が之を保管する |
| 第十条 |
基本財産は之を消費し又は担保に供してはならない。但し本法人の事業遂行已むを得ない事由あるときは総会の議決に基づき主務官庁の承認を受け其の一部に限り之を処分することが出来る |
第四章 経費及び会計
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| 第十一条 |
本法人の事業遂行に要する費用は資産から生ずる果実会費寄附金其の他普通財産を以て支弁する。但し会費は総会に於いて決める |
| 第十二条 |
本法人の予算は毎会計年度開始前に之を編成し総会の議決を経るものとする |
| 第十三条 |
本法人の決算は会計年度終了後二ヶ月以内に之を作成し、財産目録及び事業報告書と共に監事の意見を附し総会の承認を受けることを要する。本法人の決算に剰余金あるときは理事会の議決を経てその一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すことが出来る |
| 第十四条 |
収支予算を以て定めるものを除く他新たに義務の負担や権利の抛棄をなそうとするときは理事会の議決を経て総会の承認を得ることを要する |
| 第十五条 |
本法人の会計年度は四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる |
第五章 役職員及び顧問
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| 第十六条 |
本法人に下の役員をおく
一、理事 七名以上九名以内(内一名は理事長、一名は副理事長)
二、監事 二名 |
| 第十七条 |
理事及び監事は総会に於て選挙し理事長及び副理事長は理事会に於て互選する |
| 第十八条 |
理事長は本法人を代表し会議の議長となる。副理事長は理事長を補佐し理事長事故あるときは之を代行する |
| 第十九条 |
理事は本法人の事務執行に当り監事は民法第五十九条の職務を行う |
| 第二十条 |
役員の任期は二ヶ年とし再任は妨げない。但し補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする |
| 第二十一条 |
役員はその任期満了後と雖も後任者の就任する迄はなおその職務を行うものとする |
| 第二十二条 |
本法人に顧問を置くことが出来る
顧問は理事会に於いて推薦し総会の承認を経るものとする
顧問は重要事項に関し諮問に応ずる |
| 第二十三条 |
本法人に有給の事務職員を置くことが出来る。事務職員は理事長が之を任免する |
第六章 会議
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| 第二十四条 |
本法人の会議は総会及び理事会とする |
| 第二十五条 |
総会は本法人の議決機関であって毎年春秋二回理事長が之を招集する。但し必要のあるときは臨時総会を招集することが出来る |
| 第二十六条 |
総会では次の事項を決める
一、寄附行為の変更に関する事項
二、基本財産の処分に関する事項
三、予算の議決決算の承認及び会費の決定
四、解散に関する事項
五、其の他重要なる事項 |
| 第二十七条 |
理事会は必要に応じて理事長が之を招集する
理事会は本法人の事務執行上必要な事項を協議決定する |
| 第二十八条 |
総会は加盟校の過半数、理事会は理事の過半数が出席しなければ之を開くことが出来ない。但し書面を以て他の出席者に委任したものは出席者とみなす。会議の議決は第七章の場合を除き何れも出席者の過半数を以て決し、可否同数のときは議長が之を決める |
第七章 寄附行為の変更並びに解散
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| 第二十九条 |
本寄附行為の変更は総会に於いて加盟校現在数三分の二以上の同意を得かつ主務官庁の認可を要する |
| 第三十条 |
本法人の解散は総会に於いて加盟校現在数三分の二以上の同意を得かつ主務官庁の認可を要する |
| 第三十一条 |
本法人解散の場合に於ける残余財産は総会の決議に基づき主務官庁の認可を得て之を適当に処分する |
第八章 附則
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本寄附行為に定めのない事項については民法の規定に遵う
一、昭和二十四年二月三日本財団設立許可
二、本財団設立当初の理事及び監事は次の通りである
| 理事(理事長) |
安藤 富士雄 |
| 同(副理事長) |
大西 浩太 |
| 同 |
大竹 清 |
| 同 |
石野 瑛 |
| 同 |
神保 勝世 |
| 同 |
佐藤 秀麿 |
| 同 |
宮田 誠道 |
| 監事 |
新井 惟俊 |
| 同 |
松本 武雄 |
この寄附行為は主務官庁の認可のあった日から施行する |
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昭和四十三年七月三十一日財団法人神奈川県私立中学高等学校長協会に名称変更
平成元年四月十九日財団法人神奈川県私立中学高等学校協会に名称変更
平成四年七月十三日第四条の一部改正
平成十六年八月二日第三条、第四条、第五条、第七条、第十六条、第二十九条、第三十条の一部改正 |
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平成21・22年度
神奈川県私立中学高等学校協会 理事・監事・顧問名簿
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| 平成21年5月22日現在 |
| 理事長 |
工藤 誠一 |
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聖光学院中学校・高等学校校長 |
| 副理事長 |
木 茂 |
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高木学園女子高等学校校長 |
| 理 事 |
濱谷 海八 |
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藤嶺学園藤沢中学校・高等学校校長 |
| 同 |
前田 隆芳 |
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洗足学園中学校・高等学校校長 |
| 同 |
渋谷 一郎 |
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富士見丘学園理事長 |
| 同 |
大澤 一仁 |
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平塚学園理事長・校長 |
| 同 |
作道 宗三 |
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栄光学園理事長 |
| 同 |
村井 幹子 |
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学識経験者 |
| 同 |
富本 道宣 |
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学識経験者 |
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| 監 事 |
田沼 光明 |
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横浜学園理事長・校長 |
| 同 |
中澤 雅人 |
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学識経験者 |
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| 顧 問 |
黒土 創 |
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元協会理事長 (徳心学園理事長) |
| 同 |
堀井 基章 |
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元協会理事長 (堀井学園理事長) |
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| 事務局長 |
長谷 岑二郎 |
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| 事務局次長 |
鈴木 吉光 |
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